入会資格・会員規約・入会後のお手続きについて
1 名称
本ジムは、「IDEAL BODY Project(イデアルボディプロジェクト)」(以下、単に「本ジム」といいます。)と称します。
2 運営及び管理
株式会社JYU-KEN(以下、「当社」といいます。)が、本ジムの運営及び管理を行います。
3 目的
本ジムは、会員(本規約に定める手続を経て当社と会員契約を締結された方をいいます。以下、同様。)が本ジムの施設を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進、会員相互の親睦及びスポーツライフの振興を図ることを目的とします。
4 会員制
- 4.1本ジムは、会員制とします。入会時に本ジム所定の会員契約を締結する方法により、本ジムを利用することが出来ます。
- 4.2会員の契約期間は、会員が本ジム所定の退会手続きを完了するまで自動更新とします。
- 4.3会員が本ジムを利用するときは、別途本ジムの定める方法に従い、会員証(アプリ)を提示する必要があります。
5 入会資格
- 5.1本ジムの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
- 5.1.1医師等により運動を禁じられておらず、本ジムの利用に支障が無いと自らの責任において申告された方(なお、本ジムにおいてチェックリスト及び誓約書の提出を求める場合があります。)
- 5.1.2本ジムの会員として相応しい品位と社会的信用のある方
- 5.1.318歳以上の成人の方
- 5.1.4暴力団又はこれに類似する団体の構成員又は元構成員ではない方
- 5.1.5違法薬物の常用者ではない方
- 5.1.6刺青又はタトゥーをしていない方(ただし、ファッションタトゥーは除く)
- 5.1.7その他本ジムが適切であると認めた方
- 5.2会員は、本ジムに対し、反社会的勢力等に対して、直接又は間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、及び今後も行う予定がないことを表明し保証します。
- 5.3会員は、本ジムに対し、反社会的勢力との間で、直接又は間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを表明し保証します。
- 5.4会員は、本ジムに対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明し保証します。
- 5.4.1暴力的な要求行為
- 5.4.2不当な要求行為
- 5.4.3脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 5.4.4風説を流布し偽計又は威力を用いて本ジムの信用を毀損し、又は本ジムの業務を妨害する行為
- 5.4.5の他前各号に準ずる行為
6 入会手続
- 6.1本ジムに入会しようとする方は、本ジムに対し、本規約所定の入会資格をいずれも充たしていることを誓約し、かつ、各表明保証を行った上で、本ジム所定の方法により入会申込手続きを行います。
- 6.2前項所定の入会申込手続きをもとに、本ジムにおいて入会審査を行い、その結果、本ジムが入会を承諾したときに限り、本ジムとの間で会員契約が成立し、本ジムの会員となることができます。なお、利用開始日は、別途本ジムが定めるところによります。
- 6.3前項所定の入会審査につき、本ジムは、審査方法、審査過程、及び審査内容は一切開示しません。
7 届出内容変更手続
- 7.1会員は、本ジムに対し、入会申込書に記載した内容その他本ジムに届け出た内容が正確であることを表明し保証します。
- 7.2本ジムは、前項所定の情報が不正確であることによって会員又は第三者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。
- 7.3会員は、入会申込書に記載した内容その他本ジムに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
- 7.4会員は、入会後、本ジムから本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本ジムは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、本規約所定の会費等諸費用を支払う必要があります。
8 会費等諸費用
- 8.1会員種別ごとの会費等諸費用(以下、単に「会費等諸費用」といいます。)は、本ジムにおいて別途定めます。
- 8.2会員は、本ジムが別に定める納入期日までに、自らの会員種別に応じて本ジムが指定する方法により、それぞれの会費等諸費用を支払うものとします。
- 8.3一度支払われた会費等諸費用は、本ジムが特別に認める場合を除き、返還しません。
- 8.4本ジムは、運営上必要又は経済情勢の変動に応じて、会費等諸費用の金額を変更することができます。
9 本規約等の遵守
会員は、本ジムの施設利用に際して、本規約及び当社が別途定める規約等を遵守しなければなりません。
10 禁止行為
会員は、次の行為を行ってはいけません。
- 10.1本ジム、本ジムスタッフ、他の会員その他第三者を誹謗中傷する行為
- 10.2本ジムスタッフ、他の会員その他第三者に対する暴力行為その他生命身体に危険を及ぼす行為
- 10.3大声や奇声をあげるなど、本ジムスタッフ、他の会員その他第三者を威嚇する行為
- 10.4本ジムスタッフ、他の会員その他第三者を待ち伏せし、後をつけ、又はみだりに話しかける等の迷惑行為
- 10.5本ジムの施設、器具、備品等を損壊する行為
- 10.6本ジムの施設、器具、備品等を本ジム外に持ちだす行為
- 10.7痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為
- 10.8刃物など危険物を施設内に持ち込む行為
- 10.9高額な金銭又は物品等を施設内に持ち込む行為
- 10.10施設内における物品販売、勧誘行為、消費貸借、政治活動、署名活動その他これに類する行為
- 10.11本ジムの施設内の秩序を乱す行為
- 10.12会員証を他人に貸与し又は使用させる行為
- 10.13その他本ジムの会員として不適切な行為
11 退会
- 11.1会員が本ジムを退会する場合は、退会届を毎月10日までに、会員証を添付し、提出のうえ、所定の手続きを完了しなければなりません。退会後3か月以内の再入会の場合は、入会登録料を半額とします。
- 11.2滞納がある場合は速やかに完納していただく必要があります。
12 施設利用の停止
- 12.1本ジムは、会員が次の各号所定の事由に該当した場合、会員の施設利用を停止することができます。
- 12.1.1本規約に定める入会資格を満たさないことが明らかになったとき
- 12.1.2本規約に定める禁止事項を行ったことが明らかになったとき
- 12.1.3本規約その他本ジムの定める諸規定に違反したとき
- 12.1.4会費等諸費用の支払方法が設定されていないとき(ただし、支払方法の設定後、当該支払方法が利用できなくなった場合も含みます。)
- 12.1.5会費等諸費用の支払いを連続して3か月怠ったとき
- 12.1.6一度も利用がない期間が1年以上継続した場合
- 12.1.7医師から運動を禁じられていることが明らかになったとき
- 12.1.8筋肉の痙攣や意識の喪失等、本ジムの利用が適切ではない症状が確認されたとき
- 12.1.9新型コロナウイルス、インフルエンザその他集団感染するおそれのある疾病に罹患したことが明らかになったとき
- 12.1.10破産申立、民事再生申立、任意整理申出その他これらに準する行為があったとき
- 12.1.11法令に違反したとき
- 12.1.12その他本ジムが本ジムの会員としてふさわしくないと判断したとき
- 12.2 前項に基づき本ジムが会員の施設利用を停止することによって会員に損害が生じた場合であっても、本ジムは一切責任を負いません。
13 会員契約の解除
- 13.1本ジムは、会員が前条第1項の事項に該当し、かつ、改善の可能性が無いと判断したときは、何ら通知催告することなく、直ちに当該会員との間の会員契約を解除することができます。
- 13.2前項に基づき本ジムが本規約に基づく契約を解除したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本ジムは一切責任を負いません。
14 施設の休業及び閉鎖
- 14.1本ジムは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難又は不適切と判断したときは、本ジム施設の全部又は一部を休業又は閉鎖することができます。
- 14.1.1天災地変、気象災害、地震その他不可抗力等があったとき又はそのおそれがあるとき
- 14.1.2施設の改造、増改築、修繕、整備又は点検を要するとき
- 14.1.3本ジムが企画し実施する諸活動を行うとき
- 14.1.4判決言渡し、法令の制定改廃、行政庁による処分、行政指導又は命令等があったとき
- 14.1.5社会情勢の著しい変化があったとき又はそのおそれがあるとき
- 14.1.6その他本ジムが営業することが困難又は営業すべきでない事情が生じたとき又はその恐れがあるとき
- 14.2 前項の場合であっても、本ジムが認める場合を除き、会員が負担する会費等諸費用の支払義務が軽減され又は免除されることはありません。
- 14.3 本ジムは、臨時休業又は閉鎖が予め想定される場合は、事情の許す限り、原則として月前までに会員に対しその旨を告知又は通知します。
- 14.4 前各項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス、インフルエンザその他集団感染するおそれのある疾病の流行が流行し、本ジムにおいて、本ジム施設の利用を継続することが適切ではないと判断した場合には、原則として、次の各号所定の措置を講じる場合があります。
- 14.4.1本ジム施設の営業を休業すること
- 14.4.2休業中の会費等諸経費は免除すること。なお、その際の会費等諸経費の具体的な金額は休業日数に応じた日割計算となります。
- 14.4.3収納済みの会費等諸経費は、会費等諸経費に充当すること
- 14.4.4退会希望者については、即日、退会を許可すること
- 14.4.5その他会員にとって不利益の無いよう、最大限努めること
15 会員資格喪失
- 15.1会員が退会したとき
- 15.2会員契約が解除されたとき
- 15.3会員が死亡したとき。なお、本ジムの会員たる地位は一身専属的なものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。
- 15.4本ジムを閉鎖したとき
16 持込物に関する責任
- 16.1本ジムは、会員が施設に持ち込んだ物(以下、「持込物」という。)を一切預かりません。
- 16.2会員は、持込物について自らの責任をもって管理するものとします。
- 16.3本ジムは、会員が施設に放置した持込物については、その所有権その他一切の権利が放棄されたものとみなします。
17 会員の損害賠償責任
会員が本ジムを利用中、本ジム又は他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その一切の損害に関する責任を負うものとします。
18 本ジムの損害賠償責任
- 18.1本ジムは、故意又は重過失がない限り、持込物の紛失、盗難、滅失又は汚損等について一切責任を負いません。
- 18.2会員が本ジムを利用中、他の会員その他の第三者に損害を与えたときであっても、本ジムは一切責任を負いません。
- 18.3本ジムは、故意又は重過失がない限り、会員同士の係争やトラブルについて、一切関与せず、一切その責任を負いません。
- 18.4前各項の規定にかかわらず、次の各号所定の要件を全て充たす場合に限り、本ジムは、本ジムが加入している保険の範囲内において、その損害補填を行います。
- 18.4.1会員が、本ジムに対し、自身の健康状態等につき、適宜適切に報告を行っていたこと
- 18.4.2会員が、本ジム施設内において、適切にトレーニングマシーン等を操作していたこと
- 18.4.3会員が、本ジムスタッフの指示に従っていたこと
19 会費等諸費用、利用範囲、条件及び施設運営システムの変更及び廃止について
本ジムは、本規約に基づいて会員が負担する会費等諸費用、利用範囲、条件及び施設運営システムについて、本ジムが必要と判断したときは、会員に対して原則として1か月前までに告知又は通知することにより、これらを変更又は廃止することができます。
20 会則の改正
原則として本ジムは1か月前までに会員に告知又は通知することにより、本規約を改正することができ、改正した本規約等の効力は、全会員に及ぶものとします。
21 告知方法
本規約における会員への告知方法は、施設内への掲示、Eメール又はアプリに通知する方法とします。なお、会員が本規約に定める届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本ジムからの通知が遅れ又は届かなかった場合には、通常到達すべきときに本ジムからの通知が会員に到達したものとみなします。
株式会社JYU-KEN
2022年9月1日